1993-03-25 第126回国会 衆議院 法務委員会 第2号
昔は官吏分限令、いろいろあったわけですが、今分限という表現は公務員法にはありますが、その中身としては分限をどういうふうに理解をしているか、まずこれが一つ。公私の区分というものについてはどういうふうに押さえて指導をしているのか。その二つ。
昔は官吏分限令、いろいろあったわけですが、今分限という表現は公務員法にはありますが、その中身としては分限をどういうふうに理解をしているか、まずこれが一つ。公私の区分というものについてはどういうふうに押さえて指導をしているのか。その二つ。
私はこれをいつも読みながら非常に心にひっかかるものがあるのは、「忠実」というのは旧憲法、官吏分限令時代の言葉と私は理解しています。もちろん、今でもそれは日本国憲法に忠実だと、そういうふうに言われるならばこれはまた別です。ただ、この「忠実」という言葉が公務員の身分に関する法令に出てくる場合に、これは旧憲法時代の忠実というものを想起せざるを得ないんですね。
それから、さらにこれは総務長官にも人事院にもお聞きをしますが、いまだにたとえば官吏分限令あるいは官吏服務紀律あるいは太政官布告、こういうものが実質的には残ったような形になっている。
その面が非常に強いということも御承知のとおりでございますが、一面、従来ございました官吏懲戒令なり官吏分限令なりというものを取り入れている面もございます。で、戦前の官吏、いまで言います国家公務員につきまして定年制がなかったということも一つの事実でございます。
旧官吏制度における分限の制度は官吏分限令(明治三二勅令六二)の制定に始まるものである。当時、山県内閣が憲政党の支援により第十二帝国議会を切り抜けたことに対する報償として、憲政党から猟官の動きがあったことに対抗して、文官任用令の改正により自由任用の範囲を制限するとともに文官分限令および文官懲戒令を制定することにより、官僚の身分を保障し、その勢力の維持を図ったものであるといわれている。
官吏服務紀律あるいは官吏分限令、こういうものは生きておる。こういうものは新しい法律でそれぞれの職員の任務をうたうべきものであって、古いかっこうのものが、法律に類するものがいま生きておる。太政官布告のようなものも、生きておるものもある。旧憲法施行前の法律で生きておるものもある。民事訴訟法みたいに生きておるものもある。
それで、政府は、満州国、満鉄等は終戦によって解消し、その職員は身分を失ったから通算の対象にはならないと言っておられるのですけれども、官吏分限令四条には、官吏は廃官、廃庁の場合においては当然に退職者となると規定されておることは御承知のとおりです。在外官庁とか在外の軍隊は、終戦によって事実上解消したので、この職員は当然退職者となったはずであるわけです。
これは官吏分限令四条にそれは明確に出ておるわけですね。ところが、外国政府職員とか、従来から繰り返し申し上げてきた特殊法人職員にはこれが行なわれていない。満鉄はなくなってしまったからということですが、終戦と同時に、在外官庁も、軍隊ももう解消してしまったわけです。その点にはかわりないわけです。
○塚田国務大臣 その点も先日ちよつと申し上げたのでありますけれども、そもそも総理がこういうことをお考えになられたのは、元の日本の官庁機構の中に、官吏分限令というものによつて、官庁事務の都合で必要があるものは政府の一方的な考え方でもつて官吏を休職にすることができる、こういう考え方があつたわけであります。その考え方で今度の行政整理も行えないだろうかということがそもそもの起りであります。
また具体的な問題として考えてみましても、今大臣からも御指摘がありました、たとえば身分保障というような点から考えてみましても、現在懲戒制度、あるいは分限の制度等が都道府県の職員につきましては、旧来の官吏懲戒令、あるいは官吏分限令の規定によつて行われておりますが、これはいわば事前審査の制度でありまして、免職を命じます場合には分限委員会、あるいは現在では都道府県職員委員会などの審査を経てやることになつております
そういう法が何故用いられないで、そうして官吏分限令というような明治時代の黴の匂いの紛々とする法律をわざわざ引つ張り出してこれで作られておる、この点が非常に重大な問題だと思うのでありますが、これは如何ですか。
官吏に関する従前の規定と申しますのは、只今御指摘になりました官吏分限令であるとか、官吏懲戒令というような勅令でございます。これは文部省だけの見解ではございませんので、一般の地方公務員についてはすべて地方自治法附則第五條によつて、その規定が適用されることになります。でありますから、公立学校の先生を免職する場合においては、官吏分限令の規定を適用するということは何ら違法ではないのであります。
本請願の要旨は、請願者は昭和二十四年の十一月二十二日付で神奈川県教育委員会から、地方自治法附則第五條により、官吏分限令第十一條第一項第四号該当者として休職を命ぜられたのでありますが、本人は職務に忠実であり、性格行動においても、教職員として何ら欠陥がなく、また反民主的思想の所有者でもないものが、理由を明示されずにかかる処分をされたことは、不当な処分であり、生活権を脅かすものであるから、休職処分を取消されたい
第一に、本案の内容が主として免官及び懲戒の規定であるにもかかわらず、名称が分限という漠然とした廣い概念で表わされている理由についての質疑に対し、政府より、從來の判事懲戒法中、免官に属する分が彈劾法に移り、残余の部分は本案に規定されているので、罷免という字句を使うと彈劾法との関係に疑問を生ずることとなり、またその他の職員について、本來ならば官吏懲戒令あるいは官吏分限令によるべきものを、その性質上特例として
そこで從來は判事懲戒法、それからそれ以外の職員は文官懲戒令及び官吏分限令の適用があつたわけであります。ところが御承知のように、弾劾法によりまして、裁判官を罷免する場合は弾劾法によることになつて、従いまして罷免さるる以外の點について、裁判官につきましてはこの法律による。すなわち判事懲戒法の中で、いわゆる免官に屬する分が弾劾法の方へ移り、殘りの分がこの法律になるという事柄。
最後に、裁判官以外の職員については、その官吏たる性質より、官吏分限令、管理懲戒令の適用を受けることは当然でありますが、前述の裁判所職員たる特殊性に鑑み、又裁判所の自律権を尊重いたしまして、懲戒委員会は一般官吏の場合の例によることなく、最高裁判所の定めるところによつてこれを設けることといたし、その議決に基ずいて、懲戒及び心身の衰弱による免官は、一級のしよくいんについては最高裁判所の申出により内閣がこれを
最後に、裁判官以外の職員については、その官吏たる性質より、官吏分限令、官吏懲戒令の適用を受けることは当然でありますが、前述の裁判所職員たる特殊性に鑑み、また裁判所の自律権を尊重いたしまして、懲戒委員会は、一般官吏の場合の例によることなく、最高裁判所の定めるところによつて、これを設けることといたし、その議決に基いて、懲戒及び心身の衰弱による免官は、一級の職員については最高裁判所の申出により内閣が、二級以下
たとえば先ほど配付されましたこの官吏關係の法令、これを見ましても約十ぐらいのものが出ておりますが、これらのものはおそらく改廢をされなければなりますまいけれども、大體官吏服務紀律であるとか、官吏分限令であるとか、こういつたものが全面的にこの法案の通過によつてなくなることになりましようか、それとも暫定的にこのうちのある部分は温存されることになりましようか、その邊のところを承りたいと思います。
成る程、例えば裁判官以外の裁判所職員の分限等について、尚その外の点は一般の官吏の例によるというふうなことを書くことは、非常に親切であり、分り易いかとは思いますけれども、元來が裁判官以外の官吏は、やはり文官であるということになると、官吏分限令、或いは官懲戒令の規定は当然適用があるので、ここにあるのがその特例だけだということに、文官の方の分限令或いは懲戒令を読めば分るので、又ここで更にその一般のことは、
勿論裁判官以外の裁判所職員は性質上はやはり文官でありまして、官吏分限令及び官吏懲戒令の適用を受けるのでありますが、ここに規定しておるのは、それ以外のその特例に関して、裁判所の行政官といいますか、裁判官職員について、官吏分限令とか官吏懲戒令の特例を規定いたしたわけで、これはやはり裁判所の機構の中にあるものということで、一本に纏めた方がよいのではないか、而してその内容は懲戒に関すること、それからなんといいますか
官吏分限令にはその懲戒に関しては官吏懲戒令と區別してそれぞれ規定してあるようでありますが、裁判官と裁判職員についてこれを一括して規定した理由はどういうわけでありましようか。二つが相関聯しておるという以外に何か特別に立法上の論拠というようなものがあるのでありましようか。
最後に第十四條に、今までの規定は、すべて懲戒の場合の規定でありますが、懲戒以外にいわゆる心身の故障のために職務が執れなかつたような場合についての規定を最後に掲げて、これはやはり第一項の手続によつて内閣或いは最高裁判所或いは各その長が行い、おのおの委員会の議決を附して行うということにいたしたのでありまして、これは官吏分限令第三條第一項第一号に該当する規定をここに持つて來たわけであります。
最後に、裁判官以外の職員については、その官吏たる性質より官吏分限令、官吏懲戒令の適用を受けることは、当然でありますが、前述の裁判所職員たる特殊性に艦み、又裁判所の自律権を尊重いたしまして、懲戒委員会は、一級官吏の場合の例によることなく、最高裁判所の定めるところによつてこれを設けることといたし、その議決に基づいて、懲戒及び心身の衰弱による免官は、一級の職員については最高裁判所の申出により内閣が、二級以下